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合同会社の設立

合同会社は、法人でありますが、株式会社に比べると手続きも簡素化されており、コストも安く1人ですぐに起業したいという方にも向いています。

 個人事業主に比べると、会社の方が社会的信用力もあり、法人形態で起業を検討される場合に当初は合同会社で開始されるという方も多いです。

 費用的にも実費である登録免許税が株式会社では最低15万円なのに対し、合同会社では6万円とコストは安めです。

 さらに、合同会社の場合、株式会社や一般社団法人と違い、定款の認証を受ける必要もなく、基本的な事項など決まっていましたら時間もそれほどかからず設立できます。

 株式会社の場合は、株主が自ら経営するというよりは(株主兼代表取締役のこともあります。)、株主によって選任された役員に経営を任せるというのが一般的です。

 これに対して、合同会社の場合、一般的には出資した社員が自ら業務を執行します。

 

 設立の流れ

 1 設立する合同会社の商号や本店所在地、社員に誰がなるかなど基本的なことを決めていきます。社員といっても一般的にいう従業員と異なり出資者のことを指します。

 2 商号が決まれば、会社の代表印(届出印)を発注します。

  決定した基本的事項に基づいて定款を作成します。合同会社の場合、株式会社と違い、かなり柔軟に内容を決めることができます。

 4 定款の作成ができましたら、金融機関に出資金の払込みを行います。

 5 管轄の法務局へ合同会社の設立登記の申請を行います。

 株式会社よりも簡素化された手続きにて設立が可能です。合同会社は持分会社というグループに入りますが、前述のように持分会社では出資者を株主といわず社員といいます。

 原則としてこの社員全員が会社の業務を執行しますが、定款によって業務を執行する社員を限定することもできます。