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家族信託

家族信託は、生前からの財産管理、また死後の遺産承継まで広くカバーして財産管理を行うことができる制度です。

 自身の老後の財産管理を任せたり、事業承継や将来の認知症対策、障がいを持つ子への支援といった幅広い対応ができる仕組みです。

 そもそも、信託というのは、自分のお金や不動産といった財産を信頼する人に託して、管理運用をしてもらうという制度で、そのうち親族が管理運用するというのが家族信託になります。家族による家族のための財産管理制度です。

 例として、親が元気なうちから家族である子などに財産の管理を任せるというケースなどがあり、家族信託を活用すれば委託した人が認知症になっても財産を柔軟に活用できます。

例えば、父親が長女に自宅や金銭などの管理を任せるために信託をします。そうしますと、その信託財産の移転は、あくまで財産管理のためであるため、決してその財産が受託者である長女自身の財産になるわけではありません。

 その財産を託した父親は、所有権を失う代わりに受益権(建物を利用できる権利や売却した代金を受け取る権利、信託した金銭から生活費を受け取る権利)を取得し、受益者となります。

 もし、長女がその不動産を売却した場合、その売却代金は父親のための信託財産となります。

 なお、受託者は成年後見制度と異なり、委託者の法定代理人となるわけではありませんので施設や医療機関との契約といった身上監護による支援が必要であれば任意後見や法定後見制度を利用します。

 ですから、受託者の権限としては、信託財産に属する財産の管理または処分等の権限しかありません。

 また、信託財産以外の財産については家族信託の契約の効力が及びませんので、信託契約で定めた財産以外について相続対策を行うのであれば遺言の作成も検討します。

 信託の使い方として一つは、認知症対策として親の財産管理を担うか、サポートを必要とする障がいのあるお子さんの生活を担うためにも活用できます。

 他に、遺言のように財産を自分の遺したい相手に承継させる資産承継に用いられます。

 これは、家族信託の活用法として、遺言のように死後の財産の処分についても契約の中で定めるという方法があるからです。

例えば、本人死亡後の財産を誰に承継させるかを指定できますので、家族信託であれば、次のまた次の資産承継先まで指定できます。自分が死亡した後は長男に承継させ、その長男が死亡した後は二男の子に承継させるといったことを決めておくことが可能です。

家族信託は、成年後見制度とは異なり柔軟に財産の管理、処分が行えます。受託者は、受益者のためであれば信託財産の管理、処分を自由に行うことができます。

今後の終活支援の一つとして家族信託があり、その他にも任意後見や遺言であったりと様々な方法がありますので一つだけ或いは組み合わせなど依頼者の方のケースに個々のケースに応じた方策を検討していくことになります。

家族信託の当事者