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家族信託の当事者

家族信託の当事者

 家族信託は➀ 委託者 ② 受託者 ③受益者の三者間で行われます。

委託者は自身がもっている不動産や現金などの財産の管理を任せる人です。財産をこれから子供に任せる父母が典型的かと思われます。

受託者は委託者か財産の管理を託される人です。父母から財産の管理を任される子や孫、甥や姪といったイメージです。

受益者は、管理を任せた財産の利益を受ける人です。一般的には委託者と受益者は同一人というケースが多いです。

他に信託監督人や受益者代理人といった人を置くこともできます。信託監督人とは委託者が将来的に高齢になった財産管理のチェックが難しくなった時のため受託者を指導、監督する役目として信託監督人が置かれる場合もあります。

受益者代理人は、受益者に代わって受託者に要望を伝えたり、受託者の行為に同意したりする人です。受益者代理人が就任しますと受益者自身は自分で権利行使できなくなるという注意点もあります。

自益信託と他益信託

 自益信託とは委託者と受益者が同一人というパターンです。委託者が自分の財産を受託者に任せて、賃料等の利益を引き続き委託者自身が受け取ります。

 他益信託とは、委託者と受益者が異なる場合で、例えば信託をする委託者が夫でその信託財産から利益を受け取る受益者が妻というように別の者という場合をいいます。この場合、贈与税が関わってきますので注意が必要です。