家族信託は、信託の目的を達成するために生前からの財産管理、また死後の遺産承継まで広くカバーして財産管理を行うことができる制度です。
自身の老後の財産管理を任せたり、事業承継や将来の認知症対策、障がいを持つ子への支援といった幅広い対応ができる仕組みです。
そもそも、信託というのは、自分のお金や不動産といった財産を信頼する人に託して、管理運用をしてもらうという制度で、そのうち親族が管理運用するというのが家族信託になります。家族による家族のための財産管理制度です。
例として、親が元気なうちから家族である子や甥などに財産の管理を任せるというケースなどがあり、単身世帯の方であっても親族である甥などにもしもの時に入院費や生活のために信託財産から支出をしてもらったりすることもできます。
家族信託を活用すれば委託した人が認知症になっても財産を柔軟に活用できます。
家族信託は財産管理の制度ですが、介護や医療などの身の上に関する手続きは任意後見制度で補うことができます。
家族信託では甥に任せて、任意後見は姪に任せるというように役割分担することも可能です。
認知症等により判断能力が低下した場合の対策として、法定後見制度と任意後見制度がありますが、大きな違いとして任意後見制度は法定後見と違い、自分であらかじめ後見人を決めておき、支援の範囲も決めておくことができるということ、任意後見では取消権が無いという点です。
任意後見では他にも財産管理委任契約や死後事務委任契約を締結することもでき、自身の亡くなった後の葬儀や納骨、施設の引き払い等を生前にお願いしておくこともできます。
自分自身が元気なうちに備えておくことができる制度には家族信託や遺言、任意後見、死後事務委任契約など複数のものがありますが、体調を崩して急に手続きを進めるよりも元気なうちに準備しておくことが望ましいです。
