相続人の当事者が行方不明である場合、失踪宣告や不在者財産管理人選任の手続きを検討します。
不在の状態が続きますと、その者に対して財産を管理する必要が生じたり、債権者などが手続きを進めることができないなどの問題が生じてきます。
不在者というのは、従来の住所または居所を去ったまま、帰って来る見込みのない者をいいます(民法第25条1項)。例えば、急にいなくなり蒸発してしまった人、家出して行方が分からない、連絡も取れず生きているのかどうか分からないといった場合です。
不在者というのは、必ずしも生死不明であることは要しません。共同相続人の中に不在者がいる場合、遺産分割協議をするには不在者財産管理人が代わりに参加することができます。ただし、家庭裁判所の許可が必要となってきます。
不在者財産管理人制度とは,不在者に財産管理人がいない場合に,利害関係人から家庭裁判所へ申立をすることにより,不在者財産管理人が選任され,不在者の財産を管理・保存する制度をいいます。
例えば,不在者財産管理人は,行方不明になった相続人に代わり家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,生命保険の受領、空き家対策、相続放棄の申述、不動産の売却等を行うことができます。
不在者財産管理人は家庭裁判所から選任された法定代理人であり,その適格要件は法文上規定がありませんが,不在者の財産を管理・保存できる能力を有している者が要求されます。
不在者財産管理人を選任するには、申立書を作成して管轄の家庭裁判所に申立てをすることになります。この場合、居所が不明となれば、最後の住所地が管轄の家庭裁判所となります。
不在の事実を証明する書類
具体的には、警察署長の発行する行方不明者届出受理証明(従来の捜索届)や不在者宛てに返送された郵便物などです。
不在者財産管理人選任申立
1.申立人 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)や検察官
2.申立先 不在者の従来の住所地又は居所地管轄の家庭裁判所
3. 申立てに必要な書類
申立添付書類
不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
不在者の戸籍附票
財産管理人候補者の住民票(本籍記載)又は戸籍附票
不在の事実を証する資料(具体的には、警察署長の発行する行方不明者届出受理証明(従来の捜索届)や不在者宛てに返送された郵便物などです。)
財産目録の内容を証明する資料(不動産登記事項証明書,預貯金通帳や残高証明書等)
申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し,金銭消費貸借契約書写し,遺言書等)
不在者財産管理人選任申立てを行いますと、しばらくして家庭裁判所より照会書が送られてきます。照会書を提出して、裁判所により調査嘱託が行われた際に不在者の所在が判明すれば、不在者財産管理人は選任されません。
相続人が行方不明で相続手続きが進
められないなどといった場合、専門家にご相談されることも検討してみるといいかもしれません。
