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紛争の解決方法一覧

 民事について当事者間で何らかの紛争が生じた場合,最終的には訴訟や調停によって紛争の解決を図ることになります。ただし,訴訟となると費用も時間もかかってしまい,証拠を準備したりと大変です。ですから,他の方法で解決できるのであればその方法を試みた方がいい場合もあります。紛争の解決を図るための手続きとしては,下記のものがあります。

 1 通常訴訟

 訴訟をもって紛争を解決する場合,金銭返還であれば裁判所に対して訴訟を提起して勝訴判決を得て,相手方から請求する金額を回収したりします。

訴訟をする場合でも費用との兼ね合いから費用倒れにならないようにしなければなりません。また,時間もかかってしまうため,あまりにも手間がかかっても得られるメリットが無ければ,別の手段を検討するか断念した方がいいケースもあります。

例えば,勝訴判決を得たとしても,相手方に財産がなければ費用だけかかったという事態にもなります。訴訟をする場合,証拠があるのかどうかも重要なポイントになります。

2 少額訴訟

 これは,民事訴訟上の手続きで,60万円以下の金銭の回収の際といった限定された場合に利用できる裁判制度です。訴訟費用も抑えられます。訴訟を提起する裁判所は簡易裁判所であり,原則として,1日で審理を終え,その日に判決が出るという簡易迅速な制度となっています。

 被告の申立てで通常訴訟に移行することもあります。

なお,利用するには1年に同一裁判所で10回までという利用制限がありますし,控訴はできないとされています。

3 即決和解

この制度は,すでに相手方と話し合いをして合意ができている場合に利用されます。訴訟をする前に,双方が譲歩しあって紛争を解決する手続きです。相手方との合意内容を簡易裁判所に申し立てて,和解期日には裁判所に出頭します。和解期日にて,和解が成立し,調書に記載することで判決と同じく法的強制力を持たせることができます。

4 公正証書

これは公証役場において作成してもらう書面で,金銭債権の場合は執行認諾文言を入れておくことで,訴訟をせずに強制執行ができるようになります。執行認諾文言というのは,契約に違反した場合,直ちに強制執行をされても異議を述べないという内容の文言です。

5 調停

裁判所を利用して相手方との協議を行い,専門家を交えて当事者同士で話し合って解決を図ります。離婚など家事事件に関しては家事調停,一般的な民事事件は民事調停,多重債務者のために行われる特定調停もあります。相手が調停に応じなければなりませんが,合意が成立しましたら調停調書が作成され,これには訴訟の場合の確定判決と同じ効力があります。一定の範囲の事件においては,訴訟を提起する前に調停を申し立てなければならないという調停前置主義となっています。

6 支払督促

簡易裁判所の書記官を通じて相手方に対し,支払いを命ずる督促手続きです。これは,金銭やその他の代替物,有価証券の一定数量を請求する場合に限って利用することができます。金銭債権というと,貸金や売掛金,賃金などがあります。債務者から請求金額が違うなど異議が出されると通常訴訟に移行するという手続きです。

もし,2週間以内に債務者から異議が出なければ,仮執行宣言の申立てを行い,支払督促に仮執行宣言を付けてもらいます。仮執行宣言が付きましたら,債権者は差押えなどの強制執行を行えるようになります。