例えば,戸籍の筆頭者である者(例えば夫)が亡くなると,残った妻は夫の氏のままか,それとも結婚前の旧姓に戻るかを選択することができます。離婚の場合と違って,復氏するかどうかは自由に選択でき,3カ月以内という制限もありません。
もし,旧姓に戻るのであれば,本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に復氏届を提出するようになります。復氏届を出せば,夫婦の戸籍から除籍され,前の戸籍に戻るか,新たに戸籍が作られます。これは,復氏届の該当箇所に元の戸籍に戻るか,新しい戸籍を作るかの選択欄がありますのでそちらに記載をします。
復氏届を出して,元の姓に戻ったとしても死亡した配偶者の親族との姻族関係は終了しません。もし,姻族関係を終了させたいのであれば,別で姻族関係終了届を提出します。
なお,子供がいる場合はというと,注意が必要で復氏届を出しても子供の姓は元のままで,何もしなければ,子はそのまま元の戸籍に残ったままとなります。
子も一緒に姓を妻である母と一緒にして戸籍も一緒に入れる場合,子の住所地の家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を出して,許可審判を受けた後に入籍届を提出して戸籍を移します。
子が15歳以上であれば,子供本人が申立てできますが,15歳未満であれば親権者が申立てをするようになります。
上記に対して離婚の際は、婚姻時に氏を変更した夫または妻は原則として婚姻前の氏に戻ります。これを復氏といいますが、復氏しますと戸籍は婚姻前の籍に戻るか新戸籍を編製することになります。
また、離婚届と同時に、または3か月以内に婚氏続称届をすることで一度、復氏した夫または妻が婚姻中の氏を名乗ることができるようになります。

