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離婚時年金分割

概要

 婚姻中の厚生年金保険等の年金額算定の基礎となる標準報酬額等を合意または裁判によって分割する制度で合意分割と3号分割があります。

 夫の扶養に入っていた第3号被保険者、相手より収入の低い第2号被保険者が対象になります。

 年金分割制度は厚生年金のみが対象で、国民年金は対象になりません。

 婚姻期間中の標準報酬が多い方から少ない方に対して標準報酬を分割します。将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績を分けるという制度です。

 夫婦の厚生年金保険料の納付記録を離婚時に分割する年金分割の金額は、婚姻期間が長いほど多くなる傾向にあります。

自営業の方が加入する国民年金のみの加入者は年金分割の対象外ですので、国民年金の老齢基礎年金等には影響しません。

 合意分割と3号分割ともに原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に各年金制度の窓口で分割手続きを行う必要があります。

 合意分割

 「婚姻していた期間全体」について配偶者間の合意(合意がされない場合、裁判所の按分割合)により保険料納付記録を分割する制度です。

 結婚していた期間に夫が納めていた厚生年金保険に該当する部分の年金につき、将来妻名義の年金として受け取ることができます。

 裁判所でも上限が50%とされることがほとんど。

 3号分割

 「平成20年4月以降の婚姻していた期間」のうち一方が第3号被保険者であった期間について配偶者間の合意がなくても年金事務所への申請のみで保険料納付記録を分割する制度です。合意が不要ですから、元配偶者と年金事務所へ行く必要もありません。

 妻が「第3号被保険者」のときは、離婚の際、婚姻期間にかかる夫の厚生年金記録を夫の合意なしに分割してもらうことができます。合意が不要なのは婚姻期間のうち平成20年4月以降の婚姻期間についてです。