不動産の手続きをしていますと、不動産の共有問題にぶつかることが時々あります。この場合、共有者全員を当事者としないといけないのかと悩むことがあります。
不動産の時効取得による所有権移転登記など共有者全員を当事者としないとけないのかなどが考えられます。
もし、訴訟手続きとなりますと必要的共同訴訟となるのかどうかと悩ましいところです。
ここで、複数の当事者が原告または被告になるのが共同訴訟で、他人の間で行われている訴訟に第三者が入っていくのが訴訟参加といいます。
共同訴訟では、一つの訴訟手続きに複数の原告または被告がついている訴訟となります。
これは、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられ、判決内容が矛盾せずに合一に確定することが求められているものが必要的共同訴訟で、それ以外のものとして通常共同訴訟とがあります。
通常共同訴訟では、共同訴訟人の一人がした又はされた訴訟行為は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさないのが原則です。
これは、各共同訴訟人に対して判決が別々となっても差し支えなく、他の共同訴訟人に影響されずに独立して訴訟行為が行われます。共同で訴えまたは訴えられる必要もありません。
ただし、証拠共通の原則があり、共同訴訟人の一人が出した証拠は他の共同訴訟人との間でも証拠となり得るということになります。
必要的共同訴訟は、各共同訴訟人につき一部の者を除外することができず、合一確定の必要があるといったパターンです。
この場合、必ず共同訴訟でなければ訴えが却下されてしまうということになり、その中でも関係者全員が原告、被告となっていなければ当事者適格が認められないといったものが固有必要的共同訴訟です。
共同所有関係では、持分権の確認は通常共同訴訟で共有権の確認は固有必要的共同訴訟です。
不動産登記の手続きでいうと、所有権移転登記抹消登記は実体に即していない登記の抹消は共有者の保存行為から通常共同訴訟であり、所有権移転登記手続きでは固有必要的共同訴訟となりそうです。

