私たちは親切・丁寧な対応を心がけます。小さな事でもお気軽にご相談ください。

司法書士による裁判所業務

司法書士の裁判所業務としては主に裁判所に提出する書類の作成、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談が挙げられます。

 

(1)裁判所提出書類の作成

 これには、相続関係では相続放棄申述書の作成、遺産分割調停申立書、不在者財産管理人選任申立てや相続財産清算人の選任申立てがあります。また、成年後見開始の審判申立てや遺言書の検認申立ても挙げられます。

他には、本人訴訟支援として民事訴訟の訴状、準備書面などの作成も含まれます。 

(2)簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解についての業務

 簡易裁判所における民事訴訟や調停において司法書士が訴訟代理人として訴訟活動を行います。

 例えば、20万円を知人に貸したが返してもらえないといったこと、アパートを退居したが、大家さんから敷金を返してもらえず、リフォーム費用を請求されたなど原状回復トラブルもあります。

反対に、貸金業者から支払督促が送られてきたり、訴訟提起をされて答弁書が届いたといった場合も認定司法書士が対応できます。

また、消費者トラブルにあってクーリング・オフをしたがお金を返してくれないといったトラブルもあり、自分自身で交渉してもどうにもならないといったケースも考えられます。

◆ 裁判所提出書類作成

◆ 簡易裁判所手続き