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戸籍の種類

戸籍というと,役所で取れるものだというのが思い浮かびますが,この戸籍にも様々な種類のものがあります。

明治時代は明治元年(1868年)から明治45年(1912年)までありますが,その間の戸籍として,明治5年式戸籍,明治19年式戸籍,明治31年式戸籍があります。

明治5年式戸籍

これは壬申戸籍ともいわれていまして,根拠法令が戸籍法33則となります。編成期間は明治5年2月1日から明治19年10月15日までです。現在では保存期間の経過により廃棄措置となっています。

壬申戸籍は,戸口調査のために創設されたもので,戸籍には住所地において戸主とその生活を共にする親族が記載されていました。

明治19年式戸籍

この戸籍は,戸口調査が目的とされ,明治19年10月16日から明治31年7月15日まで作られていました。戸籍の単位は地番ごとに定められています。住所がそのまま本籍として扱われており、文字の解読が難しいものもあります。

明治31年式戸籍

この戸籍は,明治31年7月16日から大正3年12月31日まで編製され,家制度ができたことに合わせて,身分関係の登録を目的として編成されていました。この戸籍の特徴としては,「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄があることです。この欄には,どういう理由で戸主になったかが記載されます。

また,この頃には戸籍簿の他に身分登記簿も作成されていましたが,出生や死亡,婚姻など身分に関する届出があった場合,身分登記簿に記載され,戸籍簿にも重要なものが転記されていまして、二重手間から大正3年戸籍法により廃止されています。

大正4年式戸籍

大正4年式戸籍は,大正4年1月1日から昭和22年12月31日まで編製されています。まだ,家制度がある戸籍であり,戸主と他の親族が一緒に戸籍に記載されていました。 この戸籍では,明治31年式戸籍にあった「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が廃止されています。

昭和23年式戸籍

昭和23年1月1日から編製されており,現行民法に基づいて作成されています。民法改正とともに家制度が廃止されたことで,戸籍の基本単位を夫婦とその未婚の子として作り直されました。これより前の戸籍は,親と子以外の者も記載されていましたが,昭和23年式戸籍からは,親と子の2代のみが記載されるようになりました。

平成6年式戸籍

紙媒体で管理されていた戸籍がコンピューターによって管理されるようになりました。コンピューター化されて,横書きとなり読みやすくなっています。

なお、令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度が始まります。