離婚について
離婚には協議上の離婚と裁判上の離婚とがあります。協議上の離婚は離婚が成立するために離婚意思の合致が必要であるのと協議で未成年の子の親権者を決定しなければなりません。その他、形式的な要件として戸籍法の定める離婚の届出が求められます。
なお、共同親権については改正民法が成立し、令和6年5月24日から起算して2年を超えない範囲で施行されます。
裁判上の離婚
裁判上の離婚とは、夫婦の一方に法律上決められている原因がある場合に離婚の訴えによって裁判所の手続きにより離婚することですが、まずは家庭裁判所に調停の申立てが必要です。
裁判離婚は、訴訟を提起し、判決によって効力を生じさせるもので法律上決められている原因として5つあります。
1 配偶者の不貞行為
2 配偶者による悪意の遺棄
3 配偶者の3年以上の生死不明
4 配偶者の回復の見込みのない強度の精神病
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由
形式的に1~4の事実があってもそれが婚姻を継続し難い重大な事由とまで評価されないと離婚原因になりません。民法770条1項の何号に該当するか、そして、最終的に婚姻を継続し難い重大な事由で判断されます。
離婚時には夫婦で築いた財産を対象として財産分与が行われます。
財産分与
まず、婚姻してから夫婦二人で築いた共有財産をリストアップします。
不動産、自動車、預貯金、有価証券、保険などがあります。
別居開始前には相手にどれくらい財産があるか、郵便物などの確認が必要です。
預貯金・・結婚したときから別居した時までの預貯金が対象で婚姻前の預貯金は対象外。
生命保険や損害保険の積立型は、婚姻期間中に契約したものが対象になります。解約時に保険解約返戻金が発生するものは財産分与の対象になります。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのが、夫婦が婚姻後、離婚するまでに協力して形成した財産です。名義が夫婦どちらになっているかを問わず、共同生活の中で協力して取得したものが該当します。別居後に取得した財産は、夫婦の協力によって取得したものではないので対象外となります。
対象財産
1 婚姻期間中の預貯金
2 自家用車
3 有価証券
4 生命保険、退職金など
5 自宅にある現金(婚姻中に貯めたもの)
6 結婚後に購入した家財道具
財産分与の対象外
1 結婚前の預貯金
2 結婚前からの所有物
3 相続や贈与で取得した財産
4 別居後に取得したもの
5 日常的に個人で使っているもの
対象とならない財産
対して財産分与の対象にならないのが特有財産です。
相続によって得た財産や夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産となります。
自己の名で得た財産はそれを取得するための対価、出捐を自分が負担し、実質的に自分のものといえる財産をいいます。
婚姻後に取得した財産であっても自分のこずかいで購入したものなど共有財産にならないものもあります。
