会社法では、株式会社と合同会社、合名会社、合資会社といった持分会社が規定されています。
持分会社は、株式会社と違い人的信頼関係をもととしているため、家族経営などの小規模な事業として用いられることがあります。
株式会社では出資者である株主の権利を株式といいますが、持分会社では社員の地位を持分としています。
責任の範囲も合名会社、合資会社の無限責任社員は、責任の範囲も重くなります。持分会社の中でも責任の範囲が有限責任である合同会社の方が近年はよく見ます。
合同会社は合名会社や合資会社と異なり、有限責任社員のみで構成されていまして新たに社員となろうとする者は出資に係る払込み又は給付が必要とされていて、資本金を減少する場合は株式会社と同様に債権者保護手続きが必要となる特徴があります。
合名会社について
持分会社のうち、合名会社の社員は会社債権者に対して直接、無限の責任を負いますので社員の出資の目的、その価格、履行部分を登記で公示はしておらず、登記事項ではありません。
また、合名会社の社員は、設立時に出資の払込みまたは現物出資財産の給付につき合同会社と違いまして、特にいつまでに行うという規定がありません。ですから、会社設立時に出資全部の履行をしなければならないというわけではないのです。
なお、退社する社員は一般承継人が社員となった場合を除いて、出資の種類を問わず持分の払戻しを受けることができますが、合同会社では債権者保護手続きを必要とするケースがあるため要注意です。
これに対して合名会社と合資会社は、払戻しをして会社の財産が無くなったとしても無限責任社員に対して責任追及できることから債権者保護手続きは不要とされているという違いがあります。
合名会社の設立登記では、登記しなければならない事項として、以下の通りです。
1 目的
2 商号
3 本店及び支店の所在場所
4 存続期間または解散の事由についての定款の定めがあればその定め
5 社員の氏名又は名称及び住所
6 代表社員の氏名または名称(合名会社を代表しない社員がある場合)
7 代表社員が法人であれば、当該社員の職務を行うべき者
8 公告方法について定款の定めがあるときは、その定めなど
