遺贈とは、遺言者がその財産の全部または一部を遺言によって処分するものでこれには包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈は、遺産の全部又は一部を割合によって遺贈をし、特定遺贈は遺産中の特定の財産を遺贈するといった違いがあります。
さらに、包括受遺者は、相続人と同一の権利を有するので、包括遺贈があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄または限定承認の申述をしなければ単純承認をしたものとされます。
遺贈による登記は、年月日遺贈を原因として受遺者である登記権利者と法定相続人である登記義務者の共同申請が原則となります。
共同申請となりますので、権利証と登記義務者の印鑑証明書の添付が必要です。
もし、遺言執行者が選任されていればその執行者が登記手続きを行い、遺言執行者の印鑑証明書を添付します。遺言執行者がいなければ原則通り相続人との間で登記手続きを行います。
遺言執行者の業務として、その任務を開始したときに遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりませんので、相続人に遺言の内容を通知し、財産目録を交付します。遺言執行者に就職したこと、遺言の内容、遺言執行者の職務についての概要といったことを伝えます。
農地については、包括受遺者は相続人と同一と扱われますので農地を包括遺贈によって取得する際は農地法上の許可等は不要とされています。
そして、令和5年4月1日より、法改正により法定相続人が受遺者の場合、登記権利者として単独申請ができるようになりました。
遺贈による登記の添付書類としましては、遺言書と遺言者が死亡したことを証する戸籍謄本等、権利証と登記義務者の印鑑証明書、受遺者の住民票写しまたは戸籍附票写しが必要となります。
もし、登記名義人(遺言者)の登記上の住所と死亡時の住所が異なっていれば所有権登記名義人住所変更登記が必要となるため、相続登記とは異なった特徴があります。
遺言執行の業務が終了した場合、遺言執行者は執行事務が終了した旨を通知する必要があります。終了の通知をしなければ相続人及び受遺者に対して対抗できないためです。
