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任意後見制度

任意後見制度とは、まだ元気で判断能力がしっかりしているうちに前もって任意後見人となってくれる方を決めておいて、自分自身が認知症等によって判断能力が衰えた際、その方にサポートをしてもらうという制度です。

 同じように判断能力が低下した際に第三者等が後見人等としてサポートしてもらえる法定後見制度がありますが、任意後見制度では自分の希望する人に後見人として活動してもらえるという違いがあります。

 任意後見制度には、三つのパターンがありますが一般的に利用されているのが移行型と言われるものです。これは、自身の判断能力がしっかりしている時に財産管理委任契約を締結し、その事務を行ってもらいながら、いずれ認知症になれば任意後見契約に移行するというものです。

 任意後見制度の流れ

1)任意後見受任者を決める。

 まずは、任意後見人を誰にするか選びます。この受任者には複数の者を決めておくこともできますし、委任契約ですので法人を受任者とすることもできます。

 法人を受任者とする場合、長期にわたって継続的に支援を行うことが可能となるメリットの反面、意思決定に時間がかかったり柔軟な対応が難しい場合があったりとデメリットとなる面も否めません。

2)任意後見人にどのような支援を依頼するか決める。

任意後見契約書の作成過程では、どんなことを依頼するかの代理権を決定し、財産目録を作成します。また、希望によりライフプランも作成します。

3)任意後見契約書を作成する。

契約書案がまとまりましたら、次に公証役場で公正証書により任意後見契約を締結します。

4)判断能力が低下しましたら家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする。

 もし、任意後見委任者の判断能力が低下した場合、任意後見監督人の選任を家庭裁判所にて申立ての手続きを進めます。

 それから、調査、審判がなされ、本人と任意後見人へ通知がいき、後見開始となります。

 任意後見契約を解除する場合については、任意後見監督人の選任前と選任後で違いがあります。

 選任前ですと、本人または任意後見の受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除できます。

 実際には、解除通知書を配達証明付き内容証明郵便によって相手方に送達をします。

 選任後ですと、本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。

 このように、任意後見監督人の選任前と選任後では手続きの方法が異なります。 

 任意後見人を親族のなかから選ぶ場合、まず信頼できる人であることが第一条件です。

 引き受けてもらう際には制度についてよく分かってもらって、その人の家族も同意しているかどうかが重要です。

 年齢が自分と近い人ですと、どちらが先に認知症になるか分かりませんので、自分より若い人が任意後見受任者となった方が望ましいです。